相続税を安くするには 節税のために準備しておくこと

相続が発生すると、遺産総額や相続人の構成、そして適用可能な税制の特例によって課税額が大きく異なります。

相続税を安く抑えることは、多くの人にとって重要な課題です。

相続税を最小限に抑えるためには、事前の対策が非常に重要です。

生前贈与、生命保険の活用、小規模宅地等の特例、教育資金贈与信託、相続時精算課税制度などを含めた節税方法を解説し、それぞれのメリットや注意点について詳しく説明します。

生前贈与で相続財産を減らす

生前贈与は、相続財産を減らし相続税を軽減するための代表的な方法です。

生前贈与では、年間110万円の非課税枠を活用することで、相続税の対象となる財産を少しずつ減らすことができます。

この方法の利点は、贈与が非課税で行えるため、受贈者に課税の負担を与えずに資産を移転できる点にあります。

例えば、子や孫に毎年110万円ずつ贈与する場合、20年間で合計2,200万円を非課税で移転できます。

これは、相続時に課税される金額を大幅に減らす効果があります。

ただし、贈与した財産が相続開始前3年以内に行われた場合には、その財産が相続財産に含まれるため、早めの計画が必要です。

さらに、特定の目的に限定した贈与、例えば「住宅取得資金の贈与」や「教育資金の一括贈与」に関する特例を活用すれば、非課税枠をさらに拡大することができます。

生命保険金等の非課税枠を利用する

生命保険金には、「法定相続人1人あたり500万円」の非課税枠が適用されます。

例えば、法定相続人が3人いる場合、1,500万円までの生命保険金が非課税となります。

これは、生命保険金が受取人固有の財産とみなされ、相続財産とは別枠で計算されるためです。

生命保険の契約は、相続税対策として非常に有効です。

たとえば、資産を現金で持ち続けると相続税の課税対象となりますが、それを生命保険契約の保険料として支払い、保険金として受け取れば、非課税枠を活用して相続税を軽減できます。

小規模宅地等の特例を利用する

相続財産の中に不動産が含まれる場合、小規模宅地等の特例を適用することで、土地の評価額を大幅に減額することが可能です。

この特例は、亡くなった人が住んでいた自宅や事業用の土地に適用され、最大80%の減額が認められます。

例えば、3,000万円の評価額がある自宅の土地について特例を適用すると、課税対象額が600万円に減少します。

この特例は非常に大きな節税効果があるため、適用条件を満たすことが重要です。

適用条件として、相続人が引き続きその土地を利用することや、一定期間内に相続税の申告を行うことが求められます。

教育資金贈与信託を利用する

教育資金贈与信託は、祖父母が孫などの教育資金を一括して贈与する際に利用できる制度です。

この制度では、受贈者1人あたり1,500万円(私立学校以外の場合は1,000万円)までが非課税となります。

この方法のメリットは、教育資金という具体的な目的で資産を移転できる点です。

また、教育資金が使われたタイミングで課税されないため、実質的に資産を効率よく移転する手段として活用されています。

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母が20歳以上の子や孫に対して贈与を行う場合に適用される制度です。

この制度では、最大2,500万円までの贈与が非課税となります。

ただし、この制度を利用すると、相続時にこれまでの贈与額が相続財産に合算されるため、相続税の計算に影響を与えます。

相続時精算課税制度の利用は、主に将来価値が高くなる資産(例えば不動産や株式)を早めに移転する場合に有効です。

資産価値が上昇した場合でも、贈与時点の評価額で相続税が計算されるため、節税効果が期待できます。

生命保険金を一時所得として受け取る

生命保険金の受け取り方法には、「一時金」または「年金形式」があります。

一時金として受け取る場合、一時所得として課税されますが、その際は特別控除が適用されます。

相続税の対象となる生命保険金ではなく一時所得として受け取ることで、課税額を減らせる場合があります。

ただし、この方法を選ぶ際は、相続税と所得税のどちらが有利かを比較する必要があります。

生命保険金の金額や相続人の課税状況に応じて選択肢が変わるため、税理士などの専門家に相談しながら検討するのが良いでしょう。

その他の相続税の節税方法

遺言書の作成

遺言書を作成することで、相続争いを防ぎ、税制上有利な遺産分割を実現することが可能です。

特定の相続人に不動産を集中して相続させることで、小規模宅地等の特例を適用しやすくなる場合があります。

家族信託の活用

家族信託を利用して財産の管理と相続を計画的に行うことも、節税につながる場合があります。

この方法は特に、高齢の相続人が認知症などで財産管理が難しくなるリスクを軽減しつつ、相続税対策を進める際に有効です。

借入金の活用

借入金がある場合、相続財産から控除されるため、実質的に相続税の課税対象額を減少させることができます。

ただし、この方法を利用する際は、無理のない借入計画を立てることが重要です。

まずは税理士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です

相続税申告には専門知識が必要であり、税理士に依頼することが一般的です。

税理士は、適切な節税対策の提案や、特例適用の条件整備をサポートしてくれます。

相続税を安くするためには、事前の準備と計画が欠かせません。

生前贈与や生命保険の活用、小規模宅地等の特例、教育資金贈与信託、相続時精算課税制度など、多様な節税方法を組み合わせることで、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。

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