沖縄県の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで
遺産相続での相続税申告には、沖縄県でも複雑な手続きや知識が必須です。
家やマンションなどの不動産の相続財産については、不動産の評価額の精査と不動産名義変更、小規模宅地等の特例の活用で、相続税負担を減らせます。
遺言公正証書や家族信託を活用することで、トラブルを予め封じておくと同時に、相続人の負担を軽減することが可能になります。
沖縄県でも遺産相続と相続税の申告はたいていの人には縁のなかった手続きであり、税理士等の専門家に任せる方が大部分です。
沖縄県での遺産相続の流れは?
遺産相続については、遺産分割、名義の変更と相続税申告などの多くの手続きが含まれます。
主な段取りは次の通りになります。
被相続人の死亡と相続開始
相続は被相続人が亡くなった時に開始されます。
沖縄県でもまずやるべき事は市町村区役所に死亡届を届けて、火葬許可証や死亡届受理証明書を受け取ることです。
相続人の確定
遺産分割を進めるために相続人を確定させていきます。
被相続人の戸籍謄本を生誕から死亡までさかのぼって収集して、法定相続人の特定を行います。
相続人が複数いるときは、全員により協議して遺産分割を行います。
遺産の内容の一覧化
相続対象の財産をすべて精査し、リスト可します。
この中には現金や預貯金、家や土地などの不動産と株券などの有価証券と保険金や借入金などが含まれます。
相続税の申告に大きく影響するので抜けもれのないよう注意しなくてはなりません。
遺言書の確認
遺言書が残されている時は、意志をもとに遺産分割を進めていきます。
遺言書については自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3つがあって、もっとも安心なのが公正証書遺言になります。
公証役場で保持されるので偽造や紛失等というような心配がありません。
相続放棄と限定承認を選ぶ
相続人は、遺産相続を受ける単純承認だけでなく、限定承認や相続放棄を選択可能になります。
被相続人に多額の借金があるときには家庭裁判所にて相続放棄をすることによって借金を回避することが可能です。
遺産分割協議を行う
相続人全員で協議して遺産分割方法を決めます。
話し合いの決定について遺産分割協議書に記し、全員で署名と押印をします。
遺産分割協議書は、預貯金の解約や不動産の名義変更等に必須です。
相続税申告と納付
遺産金額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える時、相続税の申告が必要になります。
相続税申告期限は相続の開始より10か月以内です。
不動産についての沖縄県での遺産相続のポイントとは?
家やマンションなどの不動産は沖縄県でも特に対応が難しい相続財産になります。
家やマンションや土地などの不動産を相続する時には以下の点に注意してください。
不動産の評価額を調べる
家や土地などの不動産の評価額には、沖縄県でも路線価、固定資産税評価額や市場価格等といった複数の規準が存在します。
相続税の算出では、普通は路線価が使用されます。
不動産の評価額が上がってくる時、相続税の負担が多くなってくるので小規模宅地等の特例を活用して評価額について減額していくことが大切になります。
相続登記による不動産の名義変更
遺産相続にて家やマンションや土地などの不動産を受領したときは法務局で名義変更の手続きをします。
必要書類は下のものです。
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書
名義変更をしないと、不動産を売却するのが難しくなるのみでなく、トラブルが起きる恐れもあります。
不動産を売る場合
相続の家や土地などの不動産を売却する時は沖縄県でもネットの一括査定サイトを利用するとカンタンです。
複数の会社から査定がもらえるので高い価格で売ることができます。
売却した時の税金や諸経費についてもさきにチェックしておく事が大事です。
沖縄県の相続における家族信託とは?
家族信託とは沖縄県でも近年注目されている財産の管理方法です。
家族信託は信任し得る家族に財産の管理委任して、そこからの利益を受益者で分配する仕組みになります。
家族信託というのは、おもに高齢化社会において認知症のリスクに備えるために利用されています。
認知症の状態になると銀行口座の凍結などの危険もあり得えますが、未然に信託契約をしておけば回避できます。
沖縄県の相続における遺言公正証書とは?
遺言公正証書は被相続人の希望を法的に示していくための書類になります。
これは公証役場にて公証人が作り、証人2名が立ち会って成立させることができます。
遺言書というのは、自分で執筆するといったことも可能ですが、形式不備や偽造される危険もあり得るため、遺言公正証書はその信頼性の面で優れています。
とりわけ遺産分割の内容が法定相続分と違う分割を求めたいときには、遺言公正証書を作成しておくことで揉め事を未然に防げます。
沖縄県の相続の遺留分とは?
遺留分は相続人が一定の最低限の財産をもらえる権利を守るための制度になります。
遺言で被相続人が自分の財産を思う通りに分けることについては認められていますが、遺留分についてはその自由を制約する目的で作られています。
法定相続人の配偶者や子どもなどがこの権利を所有しています。
具体的には全財産の一定分が遺留分となり、それを受け取ることができない遺言があった場合には、遺留分を取り戻すために「遺留分侵害額請求」をできます。
この仕組みの目的は被相続人の考えを認めつつ、相続人の最低限の生活を保護することにあります。
遺留分には例外もあり、例えば兄弟姉妹には遺留分がないことになっています。
これによって、沖縄県でも遺留分関連の相続の対立も発生します。
相続税申告においての税理士の必要性と沖縄県での費用相場とは
相続税の申告は相続開始から10か月以内にしますが、その手続きというのはとても難解になります。
特に、不動産算出、非上場株式の価値の算出、各種控除の適用など、専門の知識が要求されます。
たとえば、土地評価では路線価方式や倍率方式を使用する等、税務規定に沿った正確な評価を行います。
生前贈与や配偶者控除や小規模宅地の特例というような相続税の節税対策の助言も税理士の役割です。
税理士は、申告の漏れやミスを防いで、税務署からの指摘や税務調査を避けるために必要であると考えられます。
沖縄県での税理士料金については遺産の額等により違ってきますが、一般的には下のような金額になります。
- 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
- 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
- 遺産総額1億円以上:50万円以上
費用以上に節税効果を見込めるため、費用対効果は高いといえます。