京都府の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続による相続税の申告は、京都府でも難解な手続きや知識が欠かせません。

家やマンションや土地などの不動産の相続においては、不動産の評価金額の精査や不動産名義変更、小規模宅地等の特例の活用にて、相続税の負担を少なくすることが可能になります。

さらに、遺言公正証書や家族信託を活用して、争いを先に押さえておくとともに、相続税の負担を少なくできます。

京都府でも遺産相続による相続税申告は、たいていの人にとっては難しい手続きなので、税理士などの専門家に任せる人がほとんどの

京都府での遺産相続の手順

遺産相続については、遺産分割、名義の変更や相続税の申告などのような多くの手続きを行っていきます。

一般的な流れは以下のようなものです。

被相続人の死亡と相続の開始

遺産相続は被相続人が亡くなった時点でスタートします。

京都府でも、第一にすべき事は市町村区役所に死亡届を出して、火葬許可証や死亡届受理証明書をもらうことになります。

相続人の確定

遺産分割をするために、相続人を確定していきます。

被相続人の戸籍謄本を生まれてから死亡まで調査して収集し、法定相続人の特定を行います。

相続人が複数のときは、全員により意見調整を行って遺産分割をします。

遺産の内容の調査

相続の財産の対象を調査し、リスト可していきます。

これらには預貯金や現金や家やマンションや土地などの不動産や株券などの有価証券や保険金や借入金等が対象となってきます。

相続税の申告に関係してくるので抜けのないよう気をつけるようにしましょう。

遺言書の確認

遺言書が残されている場合は、内容により遺産分割をしていきます。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3種類があって、最も信頼性が高いのが公正証書遺言です。

公証役場にて保存されるので、紛失や偽造などといった恐れがないです。

相続放棄と限定承認の選択

相続人は相続に同意する単純承認のみでなく、限定承認や相続放棄を選択可能です。

とくに、被相続人に多額の借金が残っているときには、家庭裁判所に申立てを行い相続放棄をすることで借金の負担を避けることが可能です。

遺産分割協議を行う

相続人が全員で話し合い、遺産分割のやり方を決定します。

話し合いの決定について遺産分割協議書に記して、全員が署名・押印します。

遺産分割協議書は不動産の名義変更や預貯金の解約などに必須になります。

相続税申告と納付

遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超えるとき、相続税申告が求められます。

相続税申告期限は相続の開始から10か月以内です。

不動産を含む京都府での相続のポイントとは

家やマンションや土地などの不動産は京都府でも特に扱いづらい相続財産です。

家やマンションなどの不動産の相続の場合は以下の点に注意しなくてはなりません。

不動産の評価額を調査する

家やマンションなどの不動産の評価額は、京都府でも固定資産税評価額と路線価や市場価格などというようないくつかの目安が存在します。

相続税の算出では、一般的に路線価が使われます。

不動産の評価額が高い場合、相続税の負担も大きくなってくるので、小規模宅地等の特例を活用して評価額を少なくすることが重要になります。

不動産の名義変更(相続登記)

相続により家やマンションなどの不動産を取得した時は法務局において名義変更の手続きを行います。

提出するための書類は次の通りです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないでいると、不動産を売ることが困難になるのみでなく、問題が起きるリスクも高くなります。

不動産を売却する場合

相続の家やマンションや土地などの不動産を売却する場合は京都府でもネットでできる一括査定のサービスならば手間がかかりません。

複数不動産業者から見積りしてもらえるため高値で売却可能になります。

売却した際の諸経費や税金のこともあらかじめ調査しておくことが大事になります。

京都府の相続においての家族信託は

家族信託は京都府でも近年注目を浴びている財産管理の手法です。

家族信託は、信用し得る家族に財産管理委任して、そこから得られる利益を受益者で分ける制度になります。

家族信託は、主に高齢化社会において認知症のリスクのために利用されています。

認知症になると銀行口座の凍結などの恐れがあり得えますが、先に信託契約をしておけば避けられます。

京都府の相続における遺留分とは?

遺留分は相続人が一定の最低限の財産を得られる権利を守るための制度になります。

遺言で故人が自分自身の財産について自由に分けることは許可されていますが、遺留分はそれらを一定程度制限を与える形で作られています。

法定相続人である配偶者と子ども等がこうした権利があります。

具体的には、遺産相続のすべての財産の一定程度が遺留分となって、それが得られない遺言が存在した時は、遺留分を取り戻すために遺留分侵害額請求を行うことが可能になります。

この仕組みの役目は、被相続人の意志を認めながら、相続人の最低限の生活をサポートする事です。

遺留分には例外もあって、例えば兄弟姉妹は遺留分がないことになっています。

このため、京都府でも遺留分に関する遺産相続の争いもよくあります。

京都府の相続での遺言公正証書は

遺言公正証書は被相続人の望みを厳重に残していくための書類になります。

遺言公正証書は公証役場で公証人が作成し、第三者の証人2名のもとで成立させていきます。

遺言書は自身で記述することもできますが、形式不具合や偽造される心配もあり得るため、遺言公正証書はそういった信頼性の面で選ばれます。

とくに遺産分割が法定相続分と異なる分割をしたい場合には、遺言公正証書を残しておくと争いを事前に防げます。

相続税の申告における税理士の必要性と京都府での費用相場は?

相続税の申告は、相続の開始より10か月以内に行わなければなりませんが、その手続きというのはものすごく煩雑になります。

不動産価値の算出、非上場株式の価値の評価、各種控除の適用判断等、専門知識が求められる場面が多々あります。

例えば、土地評価においては路線価方式や倍率方式を用いるなど、税務の規定によった正確な評価を行っていきます。

配偶者控除や生前贈与や小規模宅地の特例といった相続税の節税策についてのアドバイスについても税理士の職務です。

税理士は、申告の誤りや漏れを防止して、税務署からのミスの指摘や税務調査の対象になる確率を下げるために不可欠であると言えます。

京都府での税理士の費用については、遺産額等により異なってきますが、以下のような相場です。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

料金以上に節税の効果を見積もれるので、費用対効果はよいといえます。