宮崎県の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続と相続税の申告については、宮崎県でも複雑な手続きや知識が必要になります。

家や土地などの不動産の遺産相続については、不動産の評価額の精査と不動産名義変更、小規模宅地等の特例の使用にて、相続税負担を軽減することが可能です。

加えて、遺言公正証書や家族信託を利用することで、対立を先に阻んでおくだけでなく、相続税の負担を抑えられます。

宮崎県でも遺産相続による相続税の申告はほとんどの方にはよくわからない手続きが必要であり、税理士などの専門家に依頼する方が多くなっています。

宮崎県での遺産相続の段取りとは

遺産相続には、遺産分割と名義変更や相続税の申告等というたくさんの手続きを行っていきます。

一般的な流れは以下のようなものです。

被相続人の死亡と相続の開始

遺産相続は被相続人が死亡した時点で始まります。

宮崎県でも、まず行うべきことは市町村区役所に死亡届を提出し、火葬許可証や死亡届受理証明書を受領することです。

相続人の確定

遺産分割を行うために相続人を確定させます。

被相続人の戸籍謄本を生誕から死亡まですべて法定相続人を特定させます。

相続人が複数の場合は全員にて話し合って遺産分割をします。

遺産の内容の調査

遺産相続の財産の対象を探して、リスト可していきます。

この中には預貯金、現金と家や土地などの不動産、株券等の有価証券と保険金と借入金などが対象となってきます。

相続税申告に多大に関わるため抜けのないよう注意してください。

遺言書の確認

遺言書が残っているときは、中身をもとに遺産分割をします。

遺言書については自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、もっとも信用度が高いのが公正証書遺言です。

公証役場で保管するため、偽造や紛失などというような心配がないです。

限定承認や相続放棄を選ぶ

相続人は相続を承認する単純承認のほかに、限定承認と相続放棄を選択できます。

特に、被相続人に少なくない借金が残っている場合は、家庭裁判所に申立てを行い相続放棄をすることによって借金を回避可能になります。

遺産分割協議を行う

相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決定します。

話し合いの結果について「遺産分割協議書」に記載し、全員が署名・押印します。

この書類は、不動産の名義変更や預貯金の解約などに不可欠になります。

相続税申告と納付

遺産の額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える時、相続税申告が必要です。

相続税申告期限は相続開始から10か月以内です。

不動産についての宮崎県での遺産相続のポイントは

家やマンションや土地などの不動産は、宮崎県でもとくに扱いにくい相続財産の一つです。

家や土地などの不動産を相続するときは下の点に気をつける必要があります。

不動産の評価額を調査する

家やマンションや土地などの不動産の評価額には宮崎県でも路線価や固定資産税評価額、市場価格などの複数の規準があります。

相続税の算定には、一般的に路線価が使用されます。

不動産の評価額が上がってくると相続税負担も大きくなってくるため小規模宅地等の特例を使用して評価額について減額していく事が大事です。

不動産の名義変更(相続登記)

遺産相続によって家やマンションなどの不動産を得たときは法務局にて名義変更の手続きを行います。

提出するための書類は次の通りになります。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないと、不動産を売却することが困難になるのみでなく、トラブルが出てくるリスクもあります。

不動産を売る場合

相続する家や土地などの不動産を売るとき、宮崎県でもネットでできる一括査定のサイトを利用するとラクです。

複数ある不動産業者から見積もりがもらえるため、高い価格で売却することが可能になります。

売却時の諸経費や税金のことも先立って確認しておく事がポイントです。

宮崎県の相続における遺言公正証書とは?

遺言公正証書は被相続人の意志を厳正に表すための書類です。

これは、公証役場において公証人が作成し、第三者の証人二人によって立ち合いをして成立させることができます。

遺言書というのは、自筆で書くということも可能になりますが形式欠陥や偽造のリスクがあり得るため、遺言公正証書は信頼性の面で優れています。

特に遺産分割が法定相続分とは違った分配にしたい際には遺言公正証書を作っておくことで衝突を前もって防ぐことが可能になります。

宮崎県の相続における遺留分は

遺留分というのは相続人が一定の最低限の財産を得られる権利を保障するための仕組みになります。

遺言によって故人が自分の財産を思い通りに分けることは許可されますが、遺留分はその自由を制限を与えるために作られています。

法定相続人である配偶者と子ども等がこうした権利を持っています。

遺産相続のすべての財産についての一定割合が遺留分となって、遺留分を受けられない遺言があったときには、その部分を受けるために遺留分侵害額請求をすることが可能です。

この制度の狙いは被相続人の考えを尊重しつつ、相続人の最低限の生活を保護することにあります。

遺留分については例外もあって、例えば兄弟姉妹は遺留分が認められません。

これによって、宮崎県でも遺留分の遺産相続の揉め事も発生しています。

宮崎県の相続における家族信託は?

家族信託とは、宮崎県でも近頃話題を集めている財産管理の手法です。

これは、信用し得る家族に財産の管理を委ねて、その利益を受益者に分ける制度です。

家族信託は、高齢化社会の認知症のリスクに備える目的で活用されています。

認知症を発症すると銀行口座の凍結などの恐れがありますが、予め信託契約を結んでおけば避けられます。

相続税の申告での税理士の役目と宮崎県での費用相場は?

相続税の申告は、相続開始から10か月以内に行わなければなりませんが、相続税申告の手続きというのはとても複雑になります。

不動産評価、非上場株式の評価、各種控除の適用等、専門の知識が求められます。

例えば、土地の評価においては「路線価方式」や「倍率方式」を用いるなど、税務の規定に則った精密な評価を行います。

生前贈与、配偶者控除や小規模宅地の特例のような節税対策についてのアドバイスについても税理士の仕事です。

税理士は申告漏れや誤りを防ぎ、税務署からのミスの指摘や税務調査の可能性を低くするために不可欠であるのは明らかと言えます。

宮崎県での税理士の報酬については、遺産の額などによって違ってきますが、一般的には次のような相場です。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

費用以上に節税効果を見込めるため、費用対効果は良いといえます。