綱島の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続による相続税の申告については、綱島でも難解な手続きと知識が要求されます。

家やマンションや土地などの不動産を含む相続では、不動産の評価額の調査と不動産名義の変更、小規模宅地等の特例の活用で、相続税負担を少なくすることが可能です。

さらに、家族信託や遺言公正証書を活用することによって、いざこざを先に押さえておくのみならず、相続税の負担を抑えられます。

綱島でも遺産相続による相続税の申告は、ほとんどの方には難解な手続きであり、税理士等の専門家にまかせる方が多いです。

綱島での遺産相続の手順とは

遺産相続については、遺産分割、名義変更、相続税申告等といった多くの手続きを行っていきます。

おもな段取りは以下のようなものです。

被相続人の死亡と相続の開始

相続というのは被相続人が亡くなったときに始まります。

綱島でもまず行うべき事は市町村区役所に死亡届を届けて、死亡届受理証明書や火葬許可証を受け取ることです。

相続人の確定

遺産分割をするために相続人を確定していきます。

被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まで調べて法定相続人を特定していきます。

相続人が1人でないときは、全員にて意見調整を行って遺産分割をします。

遺産内容の調査

相続の財産がどのようなものかを調査し、リスト可していきます。

預貯金と現金と家やマンションなどの不動産と株等の有価証券と保険金や借入金などが対象になってきます。

相続税申告に関わるので、抜け落ちのないように注意が必要です。

遺言書の確認

遺言書が残っているときは、その意志によって遺産分割をします。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3パターンがあるのですが、一番信用度が高いのが公正証書遺言です。

公証役場において保管するので紛失や偽造などというようなリスクがないです。

相続放棄と限定承認の選択

相続人は、相続を承認する単純承認の他に、限定承認や相続放棄を選ぶことができます。

とくに、被相続人に高額の借金が残っている場合には家庭裁判所で手続きをして相続放棄をすれば借金を回避できます。

遺産分割協議をする

相続人全員によって協議を行って遺産分割方法を決定します。

相談の内容について遺産分割協議書に記して、全員が署名と押印をします。

この書類は、預貯金の解約や不動産の名義変更等に不可欠になります。

相続税申告と納付

遺産の額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超えるとき、相続税の申告が必要です。

相続税申告期限は相続開始より10か月以内です。

不動産についての綱島での遺産相続のポイントは

家や土地などの不動産は、綱島でもとくに対応が難しい相続財産の一つになります。

家やマンションなどの不動産を相続する場合は以下の点に気をつけましょう。

不動産の評価額を確認する

家やマンションなどの不動産の評価額は綱島でも固定資産税評価額に路線価や市場価格等のような複数の基準があります。

相続税の算出では、通常は路線価が利用されます。

不動産の評価額が高額であるとき、相続税の負担も大きくなってくるので、小規模宅地等の特例を利用して評価額について減額していくことが重要になります。

相続登記による不動産の名義変更

相続により家や土地などの不動産をもらった時は法務局にて名義変更の手続きを行います。

必要となる書類は下のものです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をせずにいると、不動産を売却するのが厳しくなるのみでなく、問題が出てくるリスクもあります。

不動産を売る場合

相続する家やマンションや土地などの不動産を売却する時、綱島でもネットでできる一括査定のサイトを使うとカンタンです。

複数会社から見積もりを受けられるため、適正な価格で売ることが可能になります。

売却した際の税金や諸経費についても先立って調べることがポイントになります。

綱島の相続の遺留分は

遺留分とは相続人が一定の最低限の財産を得られる権利を保障する制度になります。

遺言で被相続人が自らの財産を自由に分け与えることは許可されていますが、遺留分についてはその自由をある程度抑えていくために作られました。

法定相続人である配偶者と子どもなどが権利を持っています。

具体的には遺産相続のすべての財産の一定分が遺留分になって、それを受け取れない遺言が存在する場合には、遺留分を受けるために遺留分侵害額請求をすることができます。

この仕組みの役割は被相続人の意思を尊重しながら、相続人の最低限の生活を保護する事にあります。

遺留分には例外も存在し、たとえば兄弟姉妹については遺留分が存在しません。

このため、綱島でも遺留分に関する相続のいざこざも少なくありません。

綱島の相続における家族信託は

家族信託というのは綱島でも近頃話題を集めている財産管理になります。

家族信託は信用できる家族に財産の管理委託して、そこからの利益を受益者で分配する制度です。

家族信託は、おもに高齢化社会での認知症のリスクを避けるために役に立てられています。

認知症になってしまうと銀行口座の凍結などのリスクがありますが、未然に信託契約を結んでおけば回避可能です。

綱島の相続においての遺言公正証書は?

遺言公正証書というのは、被相続人の望みを厳正に示す書面です。

これは公証役場にて公証人が作り、第三者の証人二人によって立ち合いを行って成立できます。

遺言書は自分自身で書くというようなことも可能になりますが形式欠陥や偽造のリスクもあり得るので、遺言公正証書はその信用性の面で勝ります。

遺産分割のやり方が法定相続分とは違った分割を考えている場合には遺言公正証書を残しておくことで揉め事を先に防止することが可能になります。

相続税申告での税理士の役割と綱島での費用相場とは

相続税の申告は相続の開始より10か月以内にする必要がありますが、相続税の申告手続きは非常に煩雑になります。

特に、不動産価値の評価や非上場株式の価値の算出、各種控除の適用等、専門の知識が求められる場面が多々あります。

土地評価においては路線価方式や倍率方式を利用するなど、税務規定による精密な評価を行います。

配偶者控除や生前贈与や小規模宅地の特例というような相続税の節税対策の助言も税理士の役割です。

税理士の存在は申告の誤りや漏れを回避し、税務署からの指摘や税務調査の確率を下げるために必須であると言えるでしょう。

綱島での税理士の報酬については、遺産の金額などにより異なりますが、下のような相場です。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

料金以上に節税の効果を期待できるので、費用対効果はよいといえます。