神戸市北区の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続と相続税の申告は、神戸市北区でも煩雑な手続きや専門知識が必要になります。

家やマンションなどの不動産の相続財産では、不動産の評価額の確認と不動産名義変更、小規模宅地等の特例の活用にて相続税負担を少なくすることが可能です。

加えて、遺言公正証書や家族信託を使うことで、トラブルを未然に阻んでおくとともに、相続人の負担を減らすことが可能になります。

神戸市北区でも、遺産相続による相続税申告は、大方の人には難しい手続きであり、税理士などの専門家に頼む方が大半になります。

神戸市北区での遺産相続の流れは?

遺産相続については遺産分割や名義の変更、相続税の申告等といった多くの手続きが含まれます。

一般的な流れは以下の通りです。

被相続人の死亡と相続の開始

遺産相続というのは被相続人が亡くなった時に開始します。

神戸市北区でも、まずやるべきことは市町村区役所に死亡届を出して、火葬許可証や死亡届受理証明書を受け取ることになります。

相続人の確定

遺産分割を開始するために、相続人を確定させます。

被相続人の戸籍謄本を生誕から死亡までさかのぼって収集し、法定相続人を特定します。

相続人が複数の際は、全員により話し合って遺産分割を行っていきます。

遺産の内容の調査

遺産相続の財産の対象となるものを調べ上げて、リスト可していきます。

預貯金や現金や家やマンションや土地などの不動産と株等の有価証券や保険金、借入金などが対象になってきます。

相続税申告に大きな関係してくるため、抜けのないように注意が必要になります。

遺言書の確認

遺言書がある場合は、その意向を基に遺産分割をしていきます。

遺言書については、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、もっとも信用度が高いのが公正証書遺言になります。

公証役場で保管するので紛失や偽造などの心配がないです。

相続放棄と限定承認の選択

相続人は、遺産相続を承認する単純承認以外に、相続放棄や限定承認を選択可能です。

特に、被相続人に多額の借金が残されている時は家庭裁判所で相続放棄をすることによって借金を回避できます。

遺産分割協議を行う

相続人全員によって協議して、遺産分割の方法を定めます。

相談の結果について遺産分割協議書に記して、全員で署名と押印をします。

遺産分割協議書は、預貯金の解約や不動産の名義変更などに必要になります。

相続税の申告と納付

遺産金額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える場合、相続税の申告が必要です。

相続税の申告期限は相続の開始から10か月以内になります。

不動産についての神戸市北区での遺産相続のポイント

家や土地などの不動産は神戸市北区でもとくに対応が煩雑な財産の一つです。

家やマンションなどの不動産を相続する場合、下の点に注意しましょう。

不動産の評価額を割りだす

家やマンションなどの不動産の評価額は神戸市北区でも路線価、固定資産税評価額、市場価格等といういくつかの規準が存在します。

相続税の割り出しには、通常は路線価が用いられます。

不動産の評価額が上がってくる時は相続税の負担が増えるため、小規模宅地等の特例を適用して評価額を減額することがポイントです。

不動産の名義変更(相続登記)

相続で家やマンションや土地などの不動産をもらった時は法務局において名義変更の手続きを行います。

要求される書類は下の通りです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないままだと、不動産を売ることが難しくなるのみならず、問題が発生する恐れも高くなってきます。

不動産を売る場合

相続する家や土地などの不動産を売却する場合は神戸市北区でもネットでできる一括査定のサイトを利用するとカンタンです。

複数不動産業者から見積もりを受けられるため、高値で売れます。

売った際の諸経費や税金のことも先立ってチェックしておく事がポイントになります。

神戸市北区の相続においての家族信託とは

家族信託は、神戸市北区でも最近関心を集めている財産の管理方法です。

これは信任できる家族に財産の管理を委ねて、その利益を受益者で分ける制度になります。

家族信託というのは、主に高齢化社会での認知症リスクを避けるために役立っています。

認知症を発症すると銀行口座の凍結等の心配もありますが、予め信託契約を結んでおけば回避可能になります。

神戸市北区の相続の遺留分とは?

遺留分は相続人が定められた最低限の財産を受け取る権利を守るための制度になります。

遺言によって故人が自分の財産を思うように与えることは許可されていますが、遺留分はそれを制限する目的で設けられました。

法定相続人である配偶者と子ども等がこうした権利を所有します。

具体的には、遺産相続の全財産についての一定程度が遺留分になり、それを受けられない遺言が存在する場合は、その部分をもらうために遺留分侵害額請求をすることが可能です。

遺留分の役目は被相続人の意志を認めながら、相続人の最低限の生活を守ることです。

遺留分については例外も存在し、兄弟姉妹については遺留分が認められていません。

そのため、神戸市北区でも遺留分をめぐる遺産相続の衝突も珍しくないです。

神戸市北区の相続についての遺言公正証書

遺言公正証書は被相続人の考えを厳格に表す書面になります。

これは、公証役場において公証人が作り、証人二人の立ち会いのもとで成立します。

遺言書は、自分で書き残すといったことも認められていますが形式不具合や偽造される恐れがあるため、遺言公正証書はその信頼性の面で選ばれます。

とりわけ遺産分割の内容が法定相続分と異なる分け方を求めるときには、遺言公正証書を作成しておくと揉め事を前もって防ぐことが可能です。

相続税申告においての税理士の役割と神戸市北区での費用相場とは?

相続税の申告は、相続開始から10か月以内に行いますが、相続税の手続きというのは非常に面倒です。

特に、不動産価値の評価、非上場株式の価値の算出、各種控除の適用等、専門知識が必要です。

例として、不動産の評価では「路線価方式」や「倍率方式」を用いる等、税務規定に則った精密な評価をします。

生前贈与や配偶者控除や小規模宅地の特例といった相続税の節税策についてのアドバイスも税理士の仕事になります。

税理士の存在は申告の誤りや漏れを防いで、税務署からのミスの指摘や税務調査の可能性を低くするために欠かせないのは明らかと言えます。

神戸市北区での税理士の料金については遺産総額などで違ってきますが、下のような相場になります。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

料金以上に節税の効果を見通せるため、費用対効果は高いといえます。