足守の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続による相続税申告には、足守でも面倒な手続きや専門知識が必要になります。

家や土地などの不動産についての相続については、不動産の評価金額の確認と不動産名義変更、小規模宅地等の特例の使用によって相続税の負担を抑えることが可能になります。

加えて、家族信託や遺言公正証書を利用することにより、いざこざをあらかじめ押さえておくと同時に、相続税の負担を抑えることができます。

足守でも遺産相続と相続税申告は大半の人にとっては未知の手続きが必要であり、税理士などにまかせる方が多いです。

足守での遺産相続の手順

遺産相続については、遺産分割、名義の変更と相続税申告などのような多くの手続きをしていきます。

主な流れは下のようなものです。

被相続人の死亡と相続の開始

相続は被相続人が亡くなったときに開始されます。

足守でもまず行うべきことは役所に死亡届を届けて、死亡届受理証明書や火葬許可証を取得することです。

相続人の確定

遺産分割を始めるために、相続人を確定させていきます。

被相続人の戸籍謄本を生まれてから死亡まで遡って収集し、法定相続人を特定していきます。

相続人が1人でないときは全員で話し合って遺産分割をします。

遺産内容の一覧化

相続の財産をすべて調査し、リスト可します。

これには現金や預貯金と家やマンションや土地などの不動産や株等の有価証券と保険金や借入金などが対象になってきます。

相続税申告に大きな影響があるため抜け落ちのないように注意が必要になります。

遺言書の確認

遺言書が残されている際は、内容によって遺産分割をしていきます。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3つがあるのですが、もっとも安心なのが公正証書遺言です。

公証役場において保管されるので、偽造や紛失などというようなリスクがありません。

限定承認と相続放棄を選択する

相続人は、遺産相続に同意する単純承認の他に、相続放棄や限定承認を選べます。

とくに、被相続人に高額の借金が残っている際は、家庭裁判所で相続放棄をすることで借金負担を避けることができます。

遺産分割協議を行う

相続人全員により相談を行って、遺産の分割方法を決定します。

話し合いの内容について遺産分割協議書に記載し、全員で署名と押印をします。

この書類は、不動産の名義変更や預貯金の解約等に不可欠になります。

相続税の申告と納付

遺産金額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える時は相続税申告が求められます。

相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です。

不動産についての足守での相続のポイントは?

家やマンションや土地などの不動産は、足守でも特に扱いづらい財産です。

家や土地などの不動産を相続する場合は次のようなことに気をつける必要があります。

不動産の評価額を調べる

家やマンションや土地などの不動産の評価額は、足守でも路線価に固定資産税評価額や市場価格などというようないくつかの基準が存在します。

相続税の割り出しには、一般的に路線価を使います。

不動産の評価額が高額になるときは相続税負担が多くなるので小規模宅地等の特例を使用して評価額を減らしていく事が大切になります。

不動産の名義変更(相続登記)

遺産相続で家やマンションや土地などの不動産を受領した場合、法務局において名義変更の手続きを行います。

必要な書類は次のものです。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないでいると、不動産を売ることが難しくなるのみでなく、トラブルが起こる心配も高くなります。

不動産を売却する場合

相続する家やマンションや土地などの不動産を売却する場合、足守でもネットでできる一括査定サービスを使えばかんたんです。

複数ある不動産業者から見積もりがもらえるため、高い価格で売却することが可能になります。

売却した際の諸経費や税金のこともさきに調査しておく事が大事です。

足守の相続においての遺言公正証書

遺言公正証書というのは、被相続人の考えを法的に有効な形で表すための書類になります。

これは、公証役場で公証人が作り、第三者の証人2名によって立ち合いをして成立となります。

遺言書というのは、自筆で記すといったこともできますが形式欠陥や偽造される恐れがあるので、遺言公正証書はそういった信頼性の点で選ばれています。

特に遺産分割が法定相続分と違う分け方を考えているときには、遺言公正証書を作っておくとアクシデントを前もって防止できます。

足守の相続による遺留分は?

遺留分は相続人が一定の最低限の財産をもらえる権利を保護する仕組みになります。

遺言で被相続人が自身の財産について自由に分配することについては許可されますが、遺留分はそれをある程度制約していく形で設けられました。

法定相続人の配偶者、子ども等が権利があります。

遺産相続の全財産の一定分が遺留分とされて、遺留分をもらうことができない遺言が存在した場合には、その部分をもらうために遺留分侵害額請求をすることが可能になります。

この仕組みの目的は被相続人の望みを認めつつ、相続人の最低限の生活を守る事です。

遺留分については例外もあり、例えば兄弟姉妹には遺留分が認められません。

これによって、足守でも遺留分に関する遺産相続のいざこざもよくあります。

足守の相続についての家族信託

家族信託というのは、足守でも近年話題になっている財産管理の方法です。

これは信用し得る家族に財産管理を託し、その利益を受益者に分配する仕組みです。

家族信託は、おもに高齢化社会の認知症リスクに備えるために活用されています。

認知症を発症すると資産凍結等のリスクがあり得えますが、あらかじめ信託契約を結べことで回避できます。

相続税の申告での税理士の役目と足守での費用相場とは

相続税の申告は相続開始より10か月以内にしなければなりませんが、相続税の申告手続きは非常に煩雑になります。

特に、不動産価値の算出や非上場株式の算出や各種控除の適用等、専門の知識が必要になります。

例えば、不動産の評価においては「倍率方式」や「路線価方式」を適用する等、税務上の規定に沿った精密な評価を行っていきます。

生前贈与、配偶者控除、小規模宅地の特例といった相続税の節税方法についての助言も税理士の職務です。

税理士は、申告の誤りや漏れを防いで、税務署からのミスの指摘や税務調査を避けるために欠かせないのは明らかと言えます。

足守での税理士費用は、遺産額等により異なってきますが、一般的には以下のような相場になります。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

費用以上に節税効果を期待できるので、費用対効果は良いといえます。