建部の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続での相続税の申告は、建部でも面倒な手続きや専門知識が不可欠です。

家やマンションや土地などの不動産の相続財産については、不動産の評価金額の確認や不動産名義変更、小規模宅地等の特例の適用によって、相続税負担を減らすことが可能です。

さらに、家族信託や遺言公正証書を活用することにより、揉め事を前もって防いでおくとともに、相続人の負担を軽くすることが可能になります。

建部でも、遺産相続での相続税申告というのは、大抵の方にとっては難解な手続きが必要であり、税理士等の専門家にまかせる人が大半になります。

建部での遺産相続の手順とは

遺産相続については遺産分割、名義変更や相続税の申告等のような多くの手続きを行います。

一般的な手順は以下の通りになります。

被相続人の死亡と相続開始

相続というのは被相続人が死亡した時に始まってきます。

建部でも最初にやるべき手続きは市町村区役所に死亡届を届けて、死亡届受理証明書や火葬許可証を受領することになります。

相続人の確定

遺産分割を行うために、相続人を確定します。

被相続人の戸籍謄本を生誕から死亡まで調査して法定相続人を特定します。

相続人が一人でない時は全員により相談して遺産分割を行っていきます。

遺産の内容の把握

遺産相続対象の財産の対象となるものを調べて、一覧化していきます。

これらには預貯金と現金、家やマンションなどの不動産と株等の有価証券と保険金や借入金などが対象になります。

相続税申告に多大な影響があるため、漏れがないように注意してください。

遺言書の確認

遺言書があるときは、内容を基本に遺産分割をしていきます。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言があり、一番安心なのが公正証書遺言になります。

公証役場において保存されるので紛失や偽造などの危険がないです。

相続放棄と限定承認の選択

相続人は、相続を引き受ける単純承認以外に、限定承認や相続放棄を選べます。

被相続人に多額の借金が残されている時には家庭裁判所で手続きをして相続放棄をすれば借金を回避可能です。

遺産分割協議をする

相続人全員で協議を行って、遺産分割のやり方を決めます。

相談の内容を「遺産分割協議書」に記して、全員で署名・押印します。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約等に不可欠です。

相続税の申告と納付

遺産の金額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える時、相続税の申告が必要です。

相続税の申告期限は相続の開始より10か月以内になります。

不動産を含む建部での遺産相続のポイントは?

家や土地などの不動産は建部でもとくに対応が煩雑な財産になります。

家や土地などの不動産を相続する場合、以下の点に注意しましょう。

不動産の評価額を調査する

家やマンションや土地などの不動産の評価額は、建部でも路線価に固定資産税評価額、市場価格などのいくつかの基準があります。

相続税の算定においては、一般的には路線価を使用します。

不動産の評価額が高くなってくる時は相続税負担が増えてくるので小規模宅地等の特例を適用して評価額を減らしていくことがポイントです。

不動産の名義変更(相続登記)

遺産相続により家やマンションや土地などの不動産を受領した場合、法務局において名義変更手続きをします。

提出するための書類は以下の通りになります。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないままだと、不動産を売るのが厳しくなる以外にも、問題が発生する危険もあります。

不動産を売却する場合

相続の家やマンションなどの不動産を売る際は建部でもネットでできる一括査定サイトならばカンタンです。

複数業者から見積もりを受けられるので高い金額で売却可能になります。

売却した時の税金や諸経費についてもさきにチェックしておくことがポイントです。

建部の相続での遺留分とは

遺留分というのは相続人が最低限の財産を受け取れる権利を保障する制度です。

遺言により故人が自身の財産について思う通りにすることについては許可されていますが、遺留分についてはそれらを制限を与えるために設定されています。

法定相続人の配偶者や子どもなどがこの権利を持ちます。

具体的にはすべての財産の一定程度が遺留分となって、遺留分がもらえない遺言が存在した時は、遺留分を受領するために「遺留分侵害額請求」を行うことが可能になります。

この制度の役割は、被相続人の意志を尊重しながら、相続人の最低限の生活をサポートすることです。

遺留分については例外もあって、例として兄弟姉妹については遺留分がありません。

そのため、建部でも遺留分の遺産相続の対立も少なくありません。

建部の相続における家族信託

家族信託とは建部でも近年注目されている財産管理の手法になります。

家族信託は、信任できる家族に財産管理を委ねて、それによる利益を受益者で分ける仕組みです。

家族信託は、高齢化社会の認知症リスクに備える目的で利用されています。

認知症になってしまうと銀行口座の凍結等の恐れがありますが、予め信託契約をしておくことで避けることができます。

建部の相続での遺言公正証書は

遺言公正証書というのは被相続人の希望を厳格に示していくための書面になります。

これは、公証役場で公証人が作り、第三者の証人2名によって立ち合いを行って成立になります。

遺言書は自ら書くといったことも可能ですが、形式の不具合や偽造される心配もあるため、遺言公正証書はそういった信用性の点で選ばれています。

とくに遺産分割の中身が法定相続分と異なる分割を求める場合には遺言公正証書にしておくと対立を事前に防ぐことができます。

相続税の申告における税理士の役目と建部での費用相場とは?

相続税申告は相続開始より10か月以内にする必要がありますが、その手続きはものすごく複雑になります。

とくに、不動産算出、非上場株式の算出や各種控除の適用等、専門の知識が必要になります。

例えば、不動産評価では「倍率方式」や「路線価方式」を適用する等、税務規定によった的確な評価をします。

生前贈与、配偶者控除や小規模宅地の特例といった相続税の節税施策の助言も税理士の役割です。

税理士の存在は、申告漏れや誤りを防止して、税務署からのミスの指摘や税務調査の確率を下げるために必須であると思われます。

建部での税理士の費用については、遺産の額等によって異なってきますが、以下のような相場です。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

報酬以上に節税効果を見込めるので、費用対効果は良いといえます。