豊明市の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで
遺産相続による相続税の申告については、豊明市でも難解な手続きと専門知識が要求されます。
家や土地などの不動産についての遺産相続では、不動産の評価金額の精査や不動産名義変更、小規模宅地等の特例の適用を通じて、相続税負担を減らせます。
遺言公正証書や家族信託を活用することにより、衝突を事前に押さえておくだけでなく、相続人の負担を抑えることが可能です。
豊明市でも遺産相続での相続税申告というのは大抵の人にとっては未知の手続きなので、税理士等の専門家にまかせる人が多いです。
豊明市での遺産相続の流れとは
遺産相続については遺産分割と名義の変更、相続税申告などというような多数の手続きを行います。
一般的な段取りは次の通りです。
被相続人の死亡と相続開始
遺産相続は被相続人が亡くなった時に始まってきます。
豊明市でも、最初に行うべきことは役所に死亡届を出して、火葬許可証や死亡届受理証明書を入手することになります。
相続人の確定
遺産分割を行うために相続人を確定させます。
被相続人の戸籍謄本を生誕から死亡まですべて法定相続人の特定を行います。
相続人が複数人のときは、全員によって意見調整を行って遺産分割を行います。
遺産内容のリスト化
遺産相続の財産がどのようなものかを探して、一覧化していきます。
これには現金と預貯金、家や土地などの不動産、株券などの有価証券、保険金と借入金等が対象になってきます。
相続税申告に影響するので抜けのないように気をつける必要があります。
遺言書の確認
遺言書が存在する場合は、その意志を基本に遺産分割を進めていきます。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3パターンがありますが、最も安全性が高いのが公正証書遺言になります。
公証役場において保護されるので偽造や紛失などというような恐れがないです。
相続放棄と限定承認の選択
相続人は相続を承認する単純承認の他に、相続放棄と限定承認を選択できます。
とくに、被相続人に高額の借金が残っている時には家庭裁判所で手続きをして相続放棄をすることによって借金を避けられます。
遺産分割協議を行う
相続人全員によって相談して、遺産の分割方法を取り決めます。
話し合いの決定を「遺産分割協議書」に記し、全員が署名・押印します。
この書類は不動産の名義変更や預貯金の解約などに必須です。
相続税申告と納付
遺産の金額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超えると相続税申告をしなければなりません。
相続税申告期限は相続開始から10か月以内となっています。
不動産についての豊明市での遺産相続のポイントは
家やマンションなどの不動産は、豊明市でも扱いが難しい財産になります。
家や土地などの不動産の相続の時には以下のポイントに気をつけましょう。
不動産の評価額を調査する
家や土地などの不動産の評価額には、豊明市でも路線価や固定資産税評価額や市場価格などというような複数の規準があります。
相続税の割り出しは、一般的には路線価が用いられます。
不動産の評価額が高いとき、相続税の負担も大きくなるため、小規模宅地等の特例をつかって評価額について少なくしていく事が大切になります。
不動産の名義変更(相続登記)
相続にて家や土地などの不動産を得た場合、法務局で名義変更手続きを行います。
提出するための書類は以下のものです。
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書
名義変更を怠ると、不動産を売却することが難しくなるのみならず、問題が起こる危険も高くなります。
不動産を売る場合
相続の家や土地などの不動産を売却する時、豊明市でもネットの一括査定のサイトを使えばラクです。
複数ある業者から査定してもらえるため高い価格で売却することが可能になります。
売った時の諸経費や税金のことも先立ってチェックすることが大事になります。
豊明市の相続においての遺言公正証書は
遺言公正証書とは被相続人の意志を厳重に表す書類になります。
遺言公正証書は、公証役場において公証人が作成し、第三者の証人二人が立ち会って成立になります。
遺言書は、自分自身で記すということも可能ですが形式欠陥や偽造の危険もあり得るので、遺言公正証書はそうした信頼性の点で優れています。
とりわけ遺産分割の方法が法定相続分とは違う分け方をしたい場合には、遺言公正証書を作成しておくことで争いを先に防ぐことができます。
豊明市の相続による家族信託
家族信託は豊明市でも近頃関心を集めている財産の管理方法です。
これは、信頼し得る家族に財産管理を委ねて、そこからの利益を受益者で分ける仕組みになります。
家族信託というのは、主に高齢化社会での認知症のリスクに備えるために活用されています。
認知症になってしまうと銀行口座の凍結などの危険もありますが、未然に信託契約を結んでおけば回避可能になります。
豊明市の相続についての遺留分は?
遺留分というのは相続人が最低限の財産を得られる権利を保護するための制度です。
遺言で被相続人が自分自身の財産について自由に分けることは認められていますが、遺留分はそれらを一定程度制約するために設定されました。
法定相続人の配偶者、子どもなどがこうした権利を持っています。
相続のすべての財産の一定程度が遺留分になって、遺留分を受け取ることができない遺言が存在するときは、その部分を得るために遺留分侵害額請求を行うことが可能になります。
この制度の役目は、被相続人の希望を尊重しながら、相続人の最低限の生活を保護する事にあります。
遺留分については例外も存在していて、たとえば兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
これによって、豊明市でも遺留分の遺産相続の揉め事も珍しくないです。
相続税の申告での税理士の役目と豊明市での費用相場は?
相続税の申告は相続開始から10か月以内にしますが、相続税の手続きというのはとても煩雑です。
不動産評価や非上場株式の評価、各種控除の適用判断等、専門知識が求められる場面が多々あります。
例えば、不動産評価では倍率方式や路線価方式を使う等、税務上の規定に従った正しい評価を行います。
配偶者控除や生前贈与、小規模宅地の特例といった相続税の節税方法についてのアドバイスも税理士の役割です。
税理士の存在は、申告漏れや誤りを回避し、税務署からの誤りの指摘や税務調査を避けるために必要であるのは明らかと言えます。
豊明市での税理士費用については、遺産額等で変わりますが、一般的には次のような相場になります。
- 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
- 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
- 遺産総額1億円以上:50万円以上
報酬以上に節税効果を引き出せるので、費用対効果は高いです。