明大前の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで
遺産相続での相続税申告は、明大前でも煩雑な手続きと専門知識が不可欠になります。
家やマンションなどの不動産についての遺産相続では、不動産の評価額の精査や不動産名義変更、小規模宅地等の特例の適用で、相続税の負担を軽減することが可能になります。
家族信託や遺言公正証書を使用することで、揉め事を事前に封じておくだけでなく、相続人の負担を抑えることが可能になります。
明大前でも、遺産相続での相続税申告は大抵の人にとって未知の手続きであるので、税理士等にまかせる方が大部分です。
明大前での遺産相続の手順とは
遺産相続には遺産分割、名義変更や相続税の申告などという多くの手続きをしていきます。
よくある手順は以下の通りになります。
被相続人の死亡と相続開始
遺産相続は被相続人が死亡したときにスタートします。
明大前でも最初に行うべき手続きは役所に死亡届を提出し、火葬許可証や死亡届受理証明書を入手することです。
相続人の確定
遺産分割を進めるために、相続人を確定していきます。
被相続人の戸籍謄本を誕生から死亡まで調査して法定相続人を特定します。
相続人がひとりでないときは全員で意見調整をして遺産分割を行います。
遺産の内容の調査
遺産相続対象の財産の対象となるものを精査し、一覧化します。
この中には預貯金と現金、家や土地などの不動産、株券などの有価証券と保険金と借入金などが含まれます。
相続税の申告に大きく影響があるため漏れがないよう気をつける必要があります。
遺言書の確認
遺言書が残されているときは、その意向を基に遺産分割を進めていきます。
遺言書については自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3種類があるのですが、一番安全なのが公正証書遺言です。
公証役場で保管するので、紛失や偽造等といった危険がないです。
限定承認と相続放棄を選ぶ
相続人は遺産相続を承認する単純承認以外に、限定承認や相続放棄を選択可能です。
特に、被相続人に多額の借金がある時は家庭裁判所に申立てを行い相続放棄をすることで借金負担を回避することが可能です。
遺産分割協議を行う
相続人が全員で相談を行って、遺産分割の方法を定めます。
話し合いの結果について「遺産分割協議書」にまとめて、全員が署名・押印します。
この書類は、預貯金の解約や不動産の名義変更等に必須です。
相続税申告と納付
遺産金額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える場合は相続税申告が要求されます。
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内になります。
不動産についての明大前での遺産相続のポイントとは
家や土地などの不動産は、明大前でもとくに対応が難しい相続財産の一つになります。
家や土地などの不動産を相続したとき、下のポイントに注意しなくてはなりません。
不動産の評価額を算出する
家やマンションや土地などの不動産の評価額は明大前でも固定資産税評価額や路線価や市場価格等といった複数の基準があります。
相続税の算出には、普通は路線価が利用されます。
不動産の評価額が高くなってくるとき、相続税の負担が増えるため小規模宅地等の特例にて評価額を減らしていく事が重要になります。
不動産の名義変更(相続登記)
遺産相続により家や土地などの不動産をもらった時、法務局にて名義変更の手続きをします。
必要な書類は下の通りです。
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書
名義変更をしないと、不動産を売るのが困難になる以外にも、トラブルが出てくるリスクもあります。
不動産を売る場合
相続した家やマンションや土地などの不動産を売却するときは明大前でもネットでできる一括査定のサイトならば手間がかかりません。
複数不動産会社から見積もりしてもらえるため、高値で売却することができます。
売却時の税金や諸経費のことも事前に確かめておくことが大事です。
明大前の相続においての遺言公正証書とは
遺言公正証書というのは被相続人の希望を厳格に示すための書類です。
遺言公正証書は、公証役場で公証人が作成し、証人2名によって立ち合いをして成立させていきます。
遺言書は、自身で書き残すということもできますが形式の不備や偽造されるリスクもあるため、遺言公正証書は信用性の点で選ばれます。
とくに遺産分割の方法が法定相続分と異なる分配をしたい時には遺言公正証書を残しておくことでいざこざを未然に防ぐことが可能になります。
明大前の相続における遺留分
遺留分というのは相続人が定められた最低限の財産をもらえる権利を守るための仕組みです。
遺言によって故人が自分自身の財産について好きなようにしていくことについては許されていますが、遺留分についてはその自由をある程度抑える形で設けられています。
法定相続人である配偶者や子どもなどがこうした権利を持ちます。
具体的には相続の財産の一定分が遺留分となり、遺留分が得られない遺言があった時は、その部分を受領するために「遺留分侵害額請求」を行えます。
この仕組みの目的は、被相続人の望みを認めつつ、相続人の最低限の生活をサポートする事です。
遺留分には例外もあって、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
そのため、明大前でも遺留分についての相続の衝突も少なくないです。
明大前の相続についての家族信託とは?
家族信託というのは、明大前でも近年話題を集めている財産管理の方法です。
これは信用し得る家族に財産の管理を委ねて、それによる利益を受益者に分ける制度になります。
家族信託は、高齢化社会においての認知症リスクに備える目的で活用されています。
認知症を発症すると資産凍結などのリスクがありますが、予め信託契約をしておけば避けられます。
相続税の申告での税理士の役割と明大前での費用相場は?
相続税の申告は、相続開始より10か月以内にしますが、相続税の手続きはかなり難解になります。
とくに、不動産価値の算出や非上場株式の算出、各種控除の適用判断など、専門の知識が必要です。
例えば、土地の評価においては「路線価方式」や「倍率方式」を用いるなど、税務上の規定によった精密な評価をしていきます。
生前贈与や配偶者控除、小規模宅地の特例のような節税対策についての助言についても税理士の職務です。
税理士は、申告漏れや誤りを回避して、税務署からのミスの指摘や税務調査の可能性を低くするために欠かせないと思われます。
明大前での税理士料金は、遺産総額等により異なりますが、一般的には以下のような金額になります。
- 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
- 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
- 遺産総額1億円以上:50万円以上
報酬以上に節税の効果を期待できるため、費用対効果は良いです。