京終の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで
遺産相続と相続税申告には、京終でも難解な手続きと専門知識が必要とされます。
家やマンションなどの不動産についての遺産相続については、不動産の評価金額の調査や不動産名義の変更、小規模宅地等の特例の適用を通して、相続税負担を軽減できます。
遺言公正証書や家族信託を利用して、対立を予め防いでおくだけでなく、相続税の負担を抑えることが可能になります。
京終でも遺産相続による相続税の申告はほとんどの人には未知の手続きであり、税理士などの専門家に頼む人が大部分です。
京終での遺産相続の流れ
遺産相続については、遺産分割、名義変更、相続税の申告等という多くの手続きがあります。
よくある手順は次の通りです。
被相続人の死亡と相続開始
相続というのは被相続人が亡くなった時に開始されます。
京終でも第一にすべきことは役所に死亡届を提出し、死亡届受理証明書や火葬許可証をもらうことになります。
相続人の確定
遺産分割を進めるために相続人を確定します。
被相続人の戸籍謄本を誕生から死亡まですべて収集して、法定相続人を特定していきます。
相続人が複数人の際は全員により調整して遺産分割を行っていきます。
遺産内容のリスト化
遺産相続対象の財産を洗い出して調べ上げて、リスト可していきます。
現金、預貯金、家やマンションなどの不動産と株券などの有価証券や保険金、借入金などが対象になります。
相続税に関係するので、抜け落ちのないよう気をつけましょう。
遺言書の確認
遺言書が残されている場合は、その意向をもとに遺産分割を進めていきます。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があり、最も信用度が高いのが公正証書遺言になります。
公証役場にて保護されるので偽造や紛失などのリスクがないです。
相続放棄と限定承認を選択する
相続人は遺産相続を受ける単純承認のほかに、限定承認や相続放棄を選べます。
とくに、被相続人に多額の借金があるときには家庭裁判所で手続きをして相続放棄をすれば借金負担を回避可能です。
遺産分割協議をする
相続人全員で話し合い、遺産分割方法を決めます。
協議の結果を遺産分割協議書にまとめ、全員が署名と押印をします。
この書類は、預貯金の解約や不動産の名義変更等に必須です。
相続税申告と納付
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える時は相続税申告が必要です。
相続税の申告期限は相続の開始より10か月以内になります。
不動産を含む京終での相続のポイントは?
家やマンションなどの不動産は、京終でも対応が難しい財産です。
家やマンションや土地などの不動産を相続したときには下のポイントに気をつけてください。
不動産の評価額を確認する
家や土地などの不動産の評価額には、京終でも固定資産税評価額、路線価や市場価格などのような複数の尺度が存在します。
相続税の計算においては、普通は路線価が使われます。
不動産の評価額が高いとき、相続税の負担も大きくなってくるため小規模宅地等の特例を適用して評価額を減らしていくことが重要になります。
不動産の名義変更(相続登記)
相続で家やマンションなどの不動産を受け取った時、法務局にて名義変更の手続きを行います。
要求される書類は次のものです。
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書
名義変更をせずにいると、不動産を売るのが困難になるのみならず、トラブルが発生する恐れも高くなってきます。
不動産を売る場合
相続の家や土地などの不動産を売却する際は京終でもネットの一括査定のサービスを使えばかんたんです。
複数ある会社から見積もりを受けられるので高い金額で売却することができます。
売った際の諸経費や税金についても予めチェックすることが大事になります。
京終の相続による遺言公正証書とは?
遺言公正証書は被相続人の意思を厳正に示すための書類になります。
遺言公正証書は、公証役場において公証人が作成し、第三者の証人2名のもとで成立させることができます。
遺言書というのは自ら書き残すということも可能ですが、形式の不具合や偽造されるリスクがあり得るため、遺言公正証書はそういった信用性の面で優位になります。
特に遺産分割が法定相続分とは違う分配を求める時には遺言公正証書を作っておくと争いを事前に防ぐことが可能です。
京終の相続での遺留分とは
遺留分とは相続人が定められた最低限の財産を得られる権利を守るための制度です。
遺言によって故人が自身の財産について自由にしていくことについては許されますが、遺留分についてはそれらを抑えるために作られました。
法定相続人である配偶者、子ども等が権利を所有しています。
具体的にはすべての財産についての一定程度が遺留分となり、遺留分をもらうことができない遺言が存在する時には、遺留分を得るために遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
この仕組みの目的は、被相続人の意思を認めながら、相続人の最低限の生活を守る事です。
遺留分については例外も存在し、たとえば兄弟姉妹は遺留分が認められません。
これによって、京終でも遺留分関連の遺産相続の争いも珍しくないです。
京終の相続における家族信託とは
家族信託というのは京終でも最近注目を集めている財産管理の手法です。
家族信託は、信頼できる家族に財産管理を委ねて、それによる利益を受益者に分配する制度になります。
家族信託は、主に高齢化社会においての認知症のリスクを避けるために効果的です。
認知症の状態になると銀行口座の凍結等のリスクもあり得えますが、先に信託契約をしておくことで避けられます。
相続税の申告での税理士の必要性と京終での費用相場は
相続税申告は相続開始から10か月以内にしますが、相続税の申告手続きは非常に面倒になります。
特に、不動産算出や非上場株式の価値の算出や各種控除の適用判断等、専門の知識が不可欠になります。
不動産評価では路線価方式や倍率方式を適用する等、税務の規定に則った的確な評価を行います。
生前贈与や配偶者控除や小規模宅地の特例などの相続税の節税対策の助言についても税理士の職務です。
税理士は、申告の漏れや誤りを回避し、税務署からの誤りの指摘や税務調査の対象になる確率を下げるために必要であるのは明らかと言えます。
京終での税理士料金は、遺産総額等によって変わりますが、一般的には以下のような相場になります。
- 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
- 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
- 遺産総額1億円以上:50万円以上
費用以上に節税の効果を見積もれるため、費用対効果は高いです。