隠岐郡隠岐の島町の遺産相続と相続税申告の方法をやさしく解説 不動産相続から税理士の費用相場まで

遺産相続と相続税申告には、隠岐郡隠岐の島町でも複雑な手続きや知識が不可欠になります。

家やマンションなどの不動産の相続においては、不動産の評価金額の精査と不動産名義変更、小規模宅地等の特例の利用を通して相続税の負担を抑えることが可能です。

加えて、家族信託や遺言公正証書を使用することによって、いざこざを予め防いでおくと同時に、相続税の負担を軽くすることが可能です。

隠岐郡隠岐の島町でも、遺産相続での相続税の申告はたいていの方には難しい手続きであるので、税理士などに依頼する人が大半です。

隠岐郡隠岐の島町での遺産相続の段取りとは

遺産相続には遺産分割や名義変更と相続税の申告などのような多くの手続きを行います。

主な流れは次のようなものです。

被相続人の死亡と相続の開始

遺産相続というのは被相続人が亡くなった段階で始まってきます。

隠岐郡隠岐の島町でも、まずやるべきことは役所に死亡届を出して、火葬許可証と死亡届受理証明書を入手することです。

相続人の確定

遺産分割を進めるために相続人を確定させます。

被相続人の戸籍謄本を生誕から死亡までさかのぼって収集し、法定相続人の特定を行います。

相続人がひとりでない場合は、全員にて話し合って遺産分割を行っていきます。

遺産内容の調査

相続対象の財産の対象となるものを精査し、一覧化します。

現金や預貯金、家やマンションなどの不動産と株券等の有価証券や保険金や借入金等が含まれます。

相続税申告に多大に影響があるので抜けのないよう注意が必要になります。

遺言書の確認

遺言書が残されているときは、その意向を基に遺産分割を進めていきます。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあって、もっとも安心なのが公正証書遺言になります。

公証役場にて保管するので、紛失や偽造などというような恐れがありません。

限定承認や相続放棄を選択する

相続人は、遺産相続を承認する単純承認のみでなく、相続放棄と限定承認を選べます。

被相続人に多くの借金が残っている時には、家庭裁判所で手続きをして相続放棄をすれば借金負担を回避することが可能です。

遺産分割協議を行う

相続人全員によって話し合って、遺産の分割方法を決定します。

協議の内容を「遺産分割協議書」に記して、全員が署名・押印します。

遺産分割協議書は預貯金の解約や不動産の名義変更などに不可欠になります。

相続税の申告と納付

遺産額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える時は相続税の申告が必要です。

相続税申告期限は相続開始から10か月以内となっています。

不動産を含む隠岐郡隠岐の島町での相続のポイントは?

家や土地などの不動産は隠岐郡隠岐の島町でも特に対応が難しい財産になります。

家や土地などの不動産を相続する時、下のようなことに気をつけましょう。

不動産の評価額を算出する

家やマンションや土地などの不動産の評価額には隠岐郡隠岐の島町でも路線価と固定資産税評価額、市場価格などといったいくつかの尺度が存在します。

相続税の計算においては、一般的に路線価が利用されます。

不動産の評価額が高額になってくるとき、相続税負担が多くなってくるので、小規模宅地等の特例にて評価額を少なくしていく事が重要です。

不動産の名義変更(相続登記)

相続で家やマンションなどの不動産を得た時は法務局において名義変更の手続きをします。

必要書類は以下の通りになります。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書

名義変更をしないでいると、不動産を売却することが難しくなるのみでなく、トラブルが生ずる恐れも高くなってきます。

不動産を売る場合

相続の家やマンションや土地などの不動産を売る時は隠岐郡隠岐の島町でもネットの一括査定サービスならば手間がかかりません。

複数ある不動産業者から見積もりしてもらえるため高額で売却することが期待できます。

売却した際の諸経費や税金のことも先に確かめておく事がポイントです。

隠岐郡隠岐の島町の相続についての家族信託とは

家族信託は隠岐郡隠岐の島町でも近年話題になっている財産の管理方法になります。

これは信任できる家族に財産の管理委託して、その利益を受益者で分配する制度です。

家族信託は、おもに高齢化社会の認知症のリスクのために使われています。

認知症になってしまうと銀行口座の凍結などの危険がありますが、未然に信託契約を結んでおけば避けることができます。

隠岐郡隠岐の島町の相続についての遺言公正証書は

遺言公正証書は、被相続人の意思を厳格に残していくための書面になります。

遺言公正証書は、公証役場で公証人が作成し、第三者の証人二人によって立ち合いをして成立となります。

遺言書は、自筆で記すといったことも可能になりますが、形式の欠陥や偽造される恐れもあり得るため、遺言公正証書はそうした信用性の点で優位になります。

遺産分割が法定相続分とは異なる分配を求めたい時には遺言公正証書を作成しておくことでトラブルを先に防げます。

隠岐郡隠岐の島町の相続についての遺留分

遺留分は相続人が定められた最低限の財産を得られる権利を守る制度になります。

遺言で被相続人が自分自身の財産を自由に分配することは認められますが、遺留分についてはそれらをある程度制限する目的で設定されました。

法定相続人である配偶者、子どもなどが権利を所有しています。

相続のすべての財産についての一定割合が遺留分になり、それをもらうことができない遺言が存在する際には、その部分をもらうために「遺留分侵害額請求」を行うことが可能になります。

遺留分の狙いは、被相続人の意思を認めながら、相続人の最低限の生活を守る事です。

遺留分については例外もあって、例えば兄弟姉妹には遺留分がないことになっています。

これにより、隠岐郡隠岐の島町でも遺留分の遺産相続のトラブルも少なくないです。

相続税申告における税理士の役割と隠岐郡隠岐の島町での費用相場とは

相続税の申告は、相続の開始より10か月以内にしますが、相続税の手続きはとても難解です。

不動産評価、非上場株式の価値の算出、各種控除の適用等、専門知識が必要になります。

例として、不動産の評価においては「倍率方式」や「路線価方式」を用いる等、税務の規定に従った的確な評価を行います。

生前贈与や配偶者控除や小規模宅地の特例のような節税方法のアドバイスも税理士の仕事になります。

税理士は、申告の漏れやミスを回避して、税務署からのミスの指摘や税務調査の確率を下げるために欠かせないと考えられます。

隠岐郡隠岐の島町での税理士費用については遺産金額等により異なってきますが、次のような金額になります。

  • 遺産総額5,000万円未満:20万から30万円
  • 遺産総額5,000万円から1億円:30万から50万円
  • 遺産総額1億円以上:50万円以上

費用以上に節税の効果を見積もれるので、費用対効果は高いといえます。