バーチャルオフィスで一等地住所で法人登記して必要時に豊島区のコワーキングスペースを使用する

バーチャルオフィスを利用して一等地の住所で法人登記を行って必要な時だけコワーキングスペースを使うといった形態は、豊島区でも、特に起業して間もないスタートアップやフリーランスにとってかなり理にかなったやり方になります。

こうすることにより、コストを低く抑えて事業を進めることが可能な点が大きな利点です。

起業したばかりで資金に余裕がないが一等地の住所を取引先への信用力向上のために持っておきたい場合に、豊島区でもバーチャルオフィスが有効です。

そうした上で、日々の仕事は自宅やカフェ等を利用して、必要時のみコワーキングスペースを使用することで必要経費を最小限に抑えることができます。


豊島区でも使用可能なバーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは、法人や個人の住所法人登記の住所郵便物の受け取りなどというようなサービスを行います。

一等地の住所を会社の住所ということで、法人の登記住所、口座を開設する際の住所、名刺、ウェブサイト等に利用できます。

たとえば、東京や銀座や六本木、丸の内などのような場所で法人登記したい時、実際にオフィスをレンタルすると月あたり数十万円から場所によると百万円以上の家賃が発生してしまうことも多くなっています。

しかし、バーチャルオフィスをつかえば数千円から数万円くらいにて一等地の住所を使用できるので豊島区でも中小企業や個人事業主に選ばれています。

加えて、バーチャルオフィスの多くは郵便物の転送サービスなどを用意していて、外の取引先や顧客との連絡に役立つ機能も整備されています。


バーチャルオフィスには郵便の受取りや転送サービスがあることも

バーチャルオフィスでは、郵便物の転送サービスがセットになっているケースが通常です。

利用者の郵便物や荷物は、バーチャルオフィスにて一旦受け取って、後で希望の住所へ送ってくれます。

こうしてもらうことにより自宅やほかの場所で仕事をしているケースであっても必要な郵便物や書類をもれなく受け取ることができます。

とくに豊島区のリモートワーク中心の事業者には非常に馴染みやすい形態となっています。


豊島区でバーチャルオフィスを使用するメリットとは

バーチャルオフィスを使用する利点としては、費用を抑えられる点が挙げられます。

物理的なオフィススペースを契約する時には、豊島区でも賃料、光熱費等が必要ですが、バーチャルオフィスにおいては、そういった費用が要りません。

このため、事業を始めたばかりの会社であっても、スムーズに事業を進めることができます。

加えて、バーチャルオフィスの一等地の住所というのは顧客や取引先からの信頼度のアップも期待できます。


豊島区のレンタルオフィスとバーチャルオフィスの違いは?

バーチャルオフィスについては、起業したばかりでお金を節約したい場合に最適になります。

一方で、従業員も多くなり、事業も軌道に乗ってきたら、豊島区でもレンタルオフィスにすることを検討してもよい時期です。

レンタルオフィスは、バーチャルオフィスと異なり、個別の事務所や業務スペースがもらえることが利点です。

そのため、お客様情報等の秘匿性の高いデータを保持する場合に非常に最適です。

レンタルオフィスの多くは机、椅子、Wi-Fi、プリンターなどの最低限のオフィス設備が初期段階で用意されているため、すぐに業務がスタートできます。

会議室や応接室などが利用できる場合も多く、外部との打合せにも適しています。

しかしながら、豊島区でも、レンタルオフィスの料金はバーチャルオフィスよりも高くなります。

バーチャルオフィスは毎月数千円から数万円ほどレンタルオフィスは立地にもよりますが、月当たり数万円から数十万円程度が豊島区でも一般的になります。

レンタルオフィスは個室が提供される分だけ高額になっています。