母子家庭がもらえる助成金 シングルマザーがもらえる母子手当て


母子家庭の助成金の児童扶養手当

母子家庭の子供を応援するための助成金の児童扶養手当とは、親が離婚し母子家庭、又は父子家庭で養育を受ける児童のために、それぞれの地方自治体から手当を支給してもらえる制度です。日本では2013年(平成25年)5月時点で、109万769人が受給しているとの調査結果が出されました。そのうちの99万世帯は母子家庭です。特に母子家庭の場合は所得の落差が著しく、児童の養育費が十分に用意できないことがあります。また少しでも仕事と子育てを両立できるように、月額4万円ほどを養育費として受け取ります。

従来は各都道府県が申請の審査事務を担っていましたが、現在では市区町村がその役割を担っているため、受給の申請は市役所や市民プラザなどの各エリアの窓口で行います。また以前は母子家庭のみが対象となっていましたが、2008年からは母親の女性だけでなく父親の男性の父子家庭も受給の対象となり、貧困や養育費に教育のための資金に困っているご家庭で一定の条件を満たしていれば、翌月から受給を開始することができます。

児童扶養手当を受けることができる子供は、養育者の所得が一定水準以下のご家庭です。そのため所得制限限度額を上回っているご家庭が申請しても認定はされないので把握しておきましょう。また児童扶養手当と名称が似ている特別児童扶養手当というものがありますが、これは全く別物で児童が一定の障害を有しているご家庭のみに受給されるものなので違いを知っておきましょう。特別児童扶養手当を受け取っているご家庭でも、要件に該当していれば児童扶養手当のサポートを受け取ることができます。

児童扶養手当の金額

児童扶養手当の金額は、受給者の所得、監護・養育する児童の数によって異なっています。対象児童の養育者(受給者)の所得が高ければ高いほど、経済的困難が少なくなるので受け取れる手当の金額も低くなります。逆に所得が低いほど受け取れる手当の額は高くなり、最大で月額4万4140円を受け取ることができます。これを全額支給といいます。もし所得が制限を超える場合には、4万4140円から徐々に金額を下げた手当が支給されます。受給者の所得が500万円ほどある場合は、生活にゆとりがあると判断され手当を受けることはできません。また全額支給の場合は、3人目以降はプラス5,380~10,750円となっているので把握しておきましょう。

母子家庭の場合は、母親の所得を元に毎月支払われる額を決定しますが、中には母親の両親などの同居親族(扶養義務者)と暮らしているケースもあります。その場合は、世帯内で一番所得が高い扶養義務者の所得を基準に月額を決定します

育児中のママで無職で収入がない場合などは、なかなか会社や企業にパートや正社員として長時間働きに出ることは難しいケースもあると思います。その様な場合は児童扶養手当を忘れずに申請しておきましょう。逆に仕事が忙しすぎて申請がないという方もランチやお昼休みなどを利用して申請だけでもしておきましょう。

児童扶養手当をもらう条件

児童手当に加えて児童扶養手当のサポートを受けたいと考えている方は、まず子供が支給対象であるか確認をしましょう。児童扶養手当の条件としては、養育する子どもは満18歳に到達して最初の3月31日までの間にあること、養育者の所得が一定水準以下であることです。そして条件を満たし、以下の児童扶養手当の要件に該当する児童のみが、児童扶養手当を受け取ることができます。

要件は、親が離婚しひとり親家庭なこと、父又は母が死亡したこと、父又は母が一定程度の障害を持っていること、父又は母の生死が不明なこと、父又は母に遺棄されている児童、父又は母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻せずに産んだ児童などが該当します。しかしこれらの要件に該当しても、以下の要件に該当する場合は児童扶養手当を受けることができませんので覚えておきましょう。日本に住所が存在しない、父又は母が受け取る年金の加算対象になっている、父又は母の死亡に伴う年金や労災の受給ができる、里親のもとに委託されている、父又は母と生計を同じくしている、親が再婚し子連れとして親の配偶者に養育されているなどに該当する場合は受給できません。

基本的に手当を受け取る方は対象児童の母親になりますが、母親がいなかったり保護者としての監督責任や保護責任を果たさない場合は、対象児童を養育する保護者に支給されます。この保護者が国内に住所を持っていない場合と年金を受け取っている場合は、児童扶養手当が支給されません。

児童扶養手当の手続き方法

児童扶養手当は各地方自治体によって支給されています。そのため地域によっては、多少申請方法が異なることがあるかもしれませんが、基本的には必要書類と印鑑で申請を行うことができます。場所は市町村の役所の福祉担当窓口や市民プラザの窓口で手続きを行うことができます。

新規で児童扶養手当の手続きを行う場合は必要なものを窓口に提出します。必要になるものは1つ目にシャチハタではない印鑑です。必ず朱肉の印鑑を持って行ってください。2つ目は申請者名義の普通預金通帳です。近年ネット銀行の利用が増えていますが、ネットと郵便局の通帳は不可となっています。3つ目は年金手帳です。4つ目は対象児童と申請者の戸籍謄本です。必ず1ヶ月以内に交付されたものを提出しましょう。5つ目は世帯全員分の住民票です。その他に申請の理由によっては必要な書類が出てくることがあります。自治体によって異なるので、申請前に相談窓口で確認をとっておきましょう。

新規申請を行い、児童扶養手当の受給が始まっても、年に1回は必ず現況届を提出しなければいけません。現況届とは所得や養育費の状況を役場に申告し、母子家庭であることを示す届出です。毎年8月に役場に提出しますが、受付職員によっては「現在恋人はいますか?」「今後結婚を考えていますか?」などの質問をする方がいます。その場合、今後児童扶養手当を受け取れるのかが変わってくることもありますが、プライベートな質問なので無理して答える必要はありません。中には心ない言動を受け取った方もいますので、おかしいと感じたら窓口を変えることをおすすめします。